インボイス制度とは?適格請求書の要件・登録番号・経過措置をやさしく解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月に始まった消費税のルールで、買い手が「仕入税額控除」を受けるには、売り手が発行する一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の保存が原則必要になる仕組みです。適格請求書を出せるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけで、請求書には登録番号(T+13桁)・税率ごとの金額・税額の記載が必要です。
「インボイスって結局なに?」を、制度の目的・適格請求書の記載要件・登録番号の取り方・免税事業者への影響と経過措置まで、実務に必要なところだけやさしくまとめました。
インボイス制度とは
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。消費税は、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税します(仕入税額控除)。インボイス制度では、この仕入税額控除を受けるために、要件を満たした適格請求書(インボイス)の保存が原則必要になりました。2023年10月1日から始まっています。
適格請求書(インボイス)の記載要件
適格請求書には、従来の請求書の項目に加えて次の記載が必要です。
- 発行事業者の氏名・名称および登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目ならその旨)
- 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率(10%/8%)
- 税率ごとの消費税額
- 交付を受ける相手方(取引先)の氏名・名称
登録番号の取得方法
適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」として税務署に登録申請します。登録が完了するとTから始まる13桁の登録番号が通知され、国税庁の公表サイトで確認できます。免税事業者が登録すると課税事業者になります。
免税事業者への影響と経過措置
登録していない(=適格請求書を発行できない)事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし、急な負担を避けるため、一定割合を控除できる経過措置が段階的に設けられています。適用割合や期間は見直されることがあるため、最新の内容は国税庁の情報をご確認ください。
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無料でインボイス対応の請求書を作成するよくある質問
登録番号はどこに書きますか?
請求書の発行者(自社)情報の近くに記載します。Free BizDoc では自社情報の登録番号欄に入力すればPDFに自動で記載されます。
領収書もインボイスにできますか?
はい。小売業など一定の取引では記載を簡略化した「適格簡易請求書」が認められ、レシートや領収書の形でも要件を満たせます。
本記事は一般的な解説です。制度の適用割合・期間・個別の取り扱いは変更されることがあります。最終的な判断は国税庁の最新情報や税理士などの専門家にご確認ください。
