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請求書の書き方|インボイス対応の記載項目・消費税・源泉徴収まで

更新日:2026年10月15日 ・ Free BizDoc 編集部

請求書は「誰が・いつ・何を・いくらで」を正しく記載することが基本です。2023年10月のインボイス制度開始により、記載項目にいくつか追加があります。この記事では、請求書の必須項目から消費税・源泉徴収の扱いまで、実務でそのまま使える形でまとめます。

請求書に必要な記載項目

請求書に決まった様式はありませんが、一般的に次の項目を記載します。

インボイス制度(適格請求書)の記載要件

適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」では、上記に加えて次の項目が必要です。

  1. 発行者の氏名・名称と登録番号(T+13桁)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨を明記)
  4. 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額
  6. 交付を受ける事業者の氏名・名称
登録番号は「T」から始まる13桁です。買い手が仕入税額控除を受けるために必要なので、インボイス発行事業者は必ず記載しましょう。

消費税(10%・8%)の書き方

飲食料品などの軽減税率(8%)対象がある場合は、10%対象と8%対象を分けて小計し、それぞれの消費税額を記載します。税率ごとの区分記載がインボイスの要件です。

源泉徴収がある場合

個人(フリーランス)への原稿料・デザイン料・士業報酬など、源泉徴収の対象となる報酬では、請求書に源泉徴収税額を記載し、差し引いた金額を請求する運用が一般的です。税率は 10.21%(1回の支払が100万円を超える部分は20.42%)です。

例:報酬10万円の場合、源泉徴収税は 100,000 × 10.21% = 10,210円。消費税込の請求額から差し引いて記載します。

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よくある質問

請求書に印鑑は必要ですか?

法律上、請求書への押印は必須ではありません。慣習として角印を押すことはありますが、無くても請求書として有効です。

インボイスの登録番号がない場合は?

免税事業者などで登録番号がない場合は、従来どおりの区分記載請求書として発行できます。ただし買い手は原則として仕入税額控除ができない点に注意が必要です。

請求書はPDFで送っても大丈夫ですか?

はい。メールでのPDF送付も有効です。電子帳簿保存法に沿った保存を行えば、電子データのまま保管できます。

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本記事は一般的な実務の解説です。税務・法務の最終的な取り扱いは、国税庁の情報や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。