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領収書の収入印紙はいくらから?金額別の早見表

領収書の収入印紙はいくらから?金額別の早見表

更新日:2026年10月21日 ・ Free BizDoc 編集部

領収書の収入印紙は、受取金額が5万円以上から必要になります。いくらでいくらの印紙が要るのかを金額別の早見表で確認できるようにまとめ、電子領収書が印紙不要な理由や貼り方・消印のルールも解説します。

収入印紙が必要になるのは「5万円以上」から

領収書(金銭の受取書)は、受取金額が5万円以上になると印紙税の対象になり、収入印紙が必要です。5万円未満は非課税で印紙は不要です。税抜金額と消費税額を区分して記載している場合は、税抜金額で5万円以上かどうかを判定できます。

例:税抜49,000円+消費税4,900円=53,900円でも、税抜と税を分けて書いていれば税抜49,000円で判定でき、印紙は不要です。区分記載がないと総額で判定されます。

金額別の印紙税額 早見表

受取金額(記載金額)収入印紙
5万円未満非課税(不要)
5万円以上 100万円以下200 円
100万円超 200万円以下400 円
200万円超 300万円以下600 円
300万円超 500万円以下1,000 円
500万円超 1,000万円以下2,000 円
金額の記載がないもの200 円

1,000万円を超える場合はさらに金額に応じて印紙額が上がります。高額な領収書を発行する際は国税庁の印紙税額表をご確認ください。

電子領収書(PDF・メール)は印紙不要

印紙税は「紙の文書」に課される税です。そのため、PDFをメールで送るなど電子データのみで交付する領収書には印紙税がかからないとされています。印刷して手渡し・郵送する場合は、金額に応じた収入印紙が必要です。

収入印紙の貼り方・消印

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よくある質問

領収書の収入印紙はいくらから必要ですか?

受取金額が5万円以上の領収書から収入印紙が必要です。5万円未満は非課税で印紙は不要です。なお、税抜金額と消費税額を区分して記載している場合は、税抜金額で5万円以上かどうかを判定できます。

PDFやメールで送る領収書にも印紙は必要ですか?

電子データのみで交付する領収書(PDFをメールで送るなど)は、印紙税がかからないとされています。紙で発行して手渡し・郵送する場合に、金額に応じた収入印紙が必要になります。

収入印紙の貼り方は?

領収書の所定の位置に貼り、印紙と領収書にまたがるように消印(押印またはサイン)をします。消印は再利用を防ぐためのもので、忘れると印紙を貼っても納付とみなされないことがあります。

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本記事は一般的な実務の解説です。印紙税額や判定は金額・記載方法により異なります。最新の金額や詳細は国税庁の印紙税額一覧表や税理士にご確認ください。