領収書の書き方|収入印紙はいくらから・但し書き・インボイス対応
領収書は代金を受け取ったことを証明する書類です。金額によっては収入印紙が必要になり、但し書きの書き方にもポイントがあります。この記事で、収入印紙の金額基準からインボイス対応までまとめて確認しましょう。
領収書の記載項目
- タイトル(領収書)
- 宛名(支払った相手の名称・御中)
- 領収金額(税込)
- 但し書き(何の代金か)
- 発行日・発行者(自社名・住所)
- 必要に応じて内訳(消費税額・税率)
収入印紙はいくらから必要?
領収書(金銭の受取書)は、記載金額が 5万円以上 の場合に収入印紙の貼付が必要です(5万円未満は非課税)。主な金額帯と印紙税額は次のとおりです。
| 記載金額(税抜が明確な場合は税抜) | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(不要) |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
消費税額が区分して明記されている場合は、税抜金額で印紙の要否を判定できます。例:税込53,900円でも「うち消費税4,900円」と明記すれば税抜49,000円となり、印紙は不要です。
クレジットカード払い・電子領収書は?
クレジットカード決済の場合は「クレジットカード利用」と明記すれば、金銭の受領ではないため収入印紙は不要です。また、PDFなどの電子データで発行する領収書には印紙税がかかりません。
但し書きの書き方
「但し書き」には、何の代金かを具体的に書きます。「お品代として」でも有効ですが、経費精算では内容が分かる記載が望まれます。例:「Webサイト制作費として」「書籍代として」。
インボイス(適格簡易請求書)対応
小売・飲食・タクシーなど不特定多数に発行する場合、領収書は「適格簡易請求書」として扱えます。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額(または税込額)を記載すれば、買い手の仕入税額控除に使えます。宛名の記載は省略可能です。
無料で領収書を作成する(登録不要)よくある質問
領収書とレシートの違いは?
どちらも支払いの証明になります。レシートでも品目・金額・日付・発行者が分かればインボイス(適格簡易請求書)の要件を満たせます。手書きの領収書が必須というわけではありません。
収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
本来の印紙税額に加えて過怠税がかかる場合があります。必要な金額の領収書には忘れずに貼付・消印をしましょう。
宛名は「上様」でも大丈夫ですか?
有効ではありますが、経費精算や仕入税額控除の観点からは正式名称での記載が望まれます。
本記事は一般的な実務の解説です。税務・法務の最終的な取り扱いは、国税庁の情報や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。