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領収書を分割・まとめて発行したいときの正しい書き方

領収書を分割・まとめて発行したいときの正しい書き方

更新日:2026年10月25日 ・ Free BizDoc 編集部

「1枚を2枚に分けてほしい」「数回分をまとめて1枚に」——領収書の分割・合算は、事実に沿っていれば対応できることがあります。正しい書き方と、やってはいけないNG例を整理します。

分割発行はできる?

実際に支払った総額の範囲内で、内訳に応じて分けるなら可能なことがあります。たとえば「書籍代」と「事務用品代」を別々の領収書にする、といったケースです。ただし、分割した合計が実際の支払額を超えてはいけません。対応可否は発行側の判断にもよります。

⚠️ NG例:収入印紙(5万円以上で必要)を避けるために、5万円の支払いを「3万円+2万円」に分ける——これは事実と異なる分割で認められません。金額の水増しも不正です。

まとめ(合算)発行はできる?

同じ相手への複数回の支払いを合算して1枚にまとめることは可能です。但し書きに「○月分 ○件まとめて」など対象期間や内訳がわかるよう記載しておくと、経理処理での確認がスムーズになります。

書き方のポイント

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よくある質問

1回の支払いを複数の領収書に分割してもらえますか?

実際に支払った総額の範囲内で、内訳に応じて分けるなら可能なことがあります。ただし合計が実際の支払額を超えてはいけません。収入印紙を避ける目的など、事実と異なる分割は認められません。対応可否は発行側の判断にもよります。

複数回の支払いをまとめて1枚の領収書にできますか?

同じ相手への複数回の支払いを合算して1枚にまとめることは可能です。但し書きに対象期間や内訳がわかるよう記載しておくと、経理処理での確認がスムーズです。

分割発行で気をつけることは?

分割した各領収書の合計が実際の支払額と一致していること、同じ支払いを二重に計上しないことが重要です。金額を水増ししたり、印紙税を回避する目的の分割は不正とみなされます。

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本記事は一般的な実務の解説です。領収書の発行対応は発行側の判断や税務上の取り扱いにより異なります。最終的なご判断は税理士や国税庁の公式情報をご確認ください。