請求書の消費税の書き方|10%・8%の混在と端数処理のルール

請求書の消費税は、インボイス制度では税率ごとに分けて記載するのが基本です。10%と8%が混在するときの書き方や、間違えやすい端数処理のルール(税率ごとに1回)を、具体例とあわせてわかりやすく解説します。
インボイス制度での消費税の記載ルール
適格請求書(インボイス)では、消費税について次の3点を記載する必要があります。
- 税率ごとに区分した対価の合計額(税抜または税込)
- 税率ごとの消費税額
- 適用税率(10%・8%)
1つの税率しか使っていない場合でも、その税率と消費税額を明記します。合計金額だけを書いて消費税の内訳がない請求書は、インボイスの要件を満たしません。
10%と8%が混在する場合の書き方
飲食料品など軽減税率(8%)の対象が含まれるときは、次のように書きます。
- 軽減税率の対象品目に※などの記号を付ける
- 欄外に「※は軽減税率対象」と注記する
- 10%対象の合計と8%対象の合計を分けて集計する
- 税率ごとに消費税額を記載する
消費税の端数処理のルール
消費税額に1円未満の端数が出たときの処理は、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選んでも構いません。事業者が任意で決められます。ただしインボイス制度では、重要なルールが1つあります。
1つの適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理をする——これが原則です。品目ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合算する方法は認められません。必ず「税率ごとの合計額」に税率を掛けてから、1回だけ端数処理します。
具体例(10%・8%が混在する請求書)
たとえば、標準税率の商品と軽減税率の飲食料品が混在する場合、次のように税率ごとにまとめます。
| 区分 | 対象の合計(税抜) | 消費税額 |
|---|---|---|
| 10%対象 | 50,000円 | 5,000円 |
| 8%対象(軽減税率)※ | 30,000円 | 2,400円 |
| 合計 | 80,000円 | 7,400円 |
端数が出る例として、10%対象の税抜合計が48,730円なら、消費税は48,730×10%=4,873円。8%対象の税抜合計が32,480円なら、32,480×8%=2,598.4円を端数処理して2,598円(切り捨ての場合)とします。いずれも税率ごとの合計額に対して1回だけ計算するのがポイントです。
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無料で請求書を作成する(インボイス対応・登録不要)よくある質問
請求書に消費税はどう書けばいいですか?
インボイス制度では、税率ごとに区分した対価の合計額、税率ごとの消費税額、適用税率(10%・8%)を記載します。1つの税率しか使っていない場合も、その税率と消費税額を明記します。
10%と8%が混在する場合はどう書きますか?
軽減税率(8%)の対象品目に※などの記号を付け、欄外に「※は軽減税率対象」と記載します。そのうえで10%対象の合計と8%対象の合計を分けて集計し、税率ごとに消費税額を記載します。
消費税の端数処理は切り捨て・四捨五入のどちらですか?
切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選んでも構いません。ただしインボイス制度では、1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理と定められており、品目ごとに端数処理して合算することはできません。
本記事は一般的な実務の解説です。個別の税務上の取り扱いは、国税庁の資料や税理士等の専門家にご確認ください。
