インボイス制度対応の請求書とは?適格請求書の必須6項目を解説

インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が原則必要です。では、普通の請求書と何が違い、どの項目を書けばよいのでしょうか。必須の6項目を中心にわかりやすく整理します。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書です。登録した「適格請求書発行事業者」だけが交付でき、受け取った買い手はこれを保存することで仕入税額控除を受けられます。様式に決まった書式はなく、必要事項が記載されていれば請求書・領収書・納品書などでも適格請求書として扱えます。
適格請求書の必須6項目
適格請求書には、次の6つの事項を記載します。
- 発行者の氏名または名称と登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)
普通の請求書との違い
従来の請求書との主な違いは、登録番号と、税率ごとに区分した消費税額・適用税率の記載が必須になる点です。これらが欠けていると、受け取った取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、取引先から適格請求書を求められることが増えています。
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Free BizDoc の請求書作成ツールは、自社情報に登録番号(T+13桁)を入力すればPDFに自動で記載され、消費税を10%/8%の税率別に集計します。必須6項目を漏れなく満たした請求書を、登録不要・無料でその場で作成できます。
インボイス対応の請求書を無料作成するよくある質問
適格請求書と普通の請求書の違いは何ですか?
適格請求書(インボイス)は、登録番号・税率ごとに区分した消費税額・適用税率などの記載が求められます。これらが揃っていないと、受け取った側が仕入税額控除を受けられない場合があります。
登録番号はどこに書きますか?
自社情報の欄に「T+13桁」の登録番号を記載します。Free BizDoc では自社情報に登録番号を入力すると、PDFに自動で反映されます。
免税事業者でも適格請求書を発行できますか?
発行できません。適格請求書を交付できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者のみです。登録には課税事業者になる必要があります。
本記事は一般的な実務の解説です。税制の最終的な取り扱いは、国税庁のインボイス制度特設サイトや税理士などの専門家にご確認ください。
