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フリーランスの請求書の書き方|源泉徴収ありの記載例つき

フリーランスの請求書の書き方|源泉徴収ありの記載例つき

更新日:2026年10月19日 ・ Free BizDoc 編集部

フリーランスの請求書は、基本の記載項目に加えて源泉徴収と消費税(インボイス)の扱いを押さえると、取引先とのやり取りがスムーズになります。この記事では、必要な項目から源泉徴収ありの記載例(計算つき)、支払期限・振込先の書き方までまとめて解説します。

フリーランスの請求書に必要な項目

請求書に決まった様式はありませんが、支払いと経理処理に必要な項目は決まっています。最低限、次の内容を入れておきましょう。

インボイスに登録している場合は、これに登録番号(T+13桁)と税率ごとの区分を加えます。

源泉徴収がある場合の書き方(記載例)

原稿料・デザイン料・イラスト料・講演料など一定の報酬は、支払う側(取引先)が報酬から所得税を差し引いて納める「源泉徴収」の対象になります。この場合、請求書には源泉徴収税額と、そこから差し引いた差引請求額を書いておくと、実際の入金額と一致して確認が楽になります。

源泉徴収税額の計算

1回の支払が100万円以下の部分は 報酬額 × 10.21%、100万円を超える部分は 20.42% で計算します。報酬と消費税を請求書で明確に分けていれば、税抜の報酬額を基に計算して差し支えありません。

記載例(税抜10万円・消費税10%・源泉徴収あり)

項目金額
デザイン制作費100,000 円
消費税(10%)10,000 円
小計110,000 円
源泉徴収税額(▲10.21%)▲10,210 円
差引請求額99,790 円
源泉徴収税額は税抜報酬 100,000 円 × 10.21% = 10,210 円。差引請求額は 110,000 円 − 10,210 円 = 99,790 円です。差し引かれた 10,210 円は取引先が納付し、確定申告で精算(還付されることもあります)。

インボイス(消費税)の扱い

インボイスに登録しているフリーランスは、請求書に登録番号(T+13桁)を記載し、税率ごとに金額と消費税額を分けて書きます。登録していない場合でも請求書は発行できますが、取引先が仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要になるため、登録の有無は取引先と相談して決めるとよいでしょう。

源泉徴収と消費税は別の話です。源泉徴収は所得税の前払い、消費税は取引にかかる税。請求書では「報酬 → 消費税 → 源泉徴収を差し引き → 差引請求額」の順に並べると分かりやすくなります。

支払期限・振込先の書き方

支払期限は取引先の締め支払いサイクルに合わせます。「月末締め翌月末払い」なら、月末までに出した請求書は翌月末が期限です。振込先は銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義(カナ)まで正確に書きます。振込手数料をどちらが負担するかも、必要なら明記しておくと安心です。

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よくある質問

フリーランスの請求書に源泉徴収は必ず書くのですか?

源泉徴収は、支払う側(取引先)が原稿料・デザイン料・講演料など一定の報酬について行う制度です。取引先が源泉徴収を行う場合は、請求書に源泉徴収税額と差引請求額を記載しておくと支払金額の行き違いを防げます。源泉徴収の対象かどうかは取引先に確認するのが確実です。

源泉徴収税額はどう計算しますか?

1回の支払が100万円以下の部分は報酬額×10.21%です。100万円を超える部分は20.42%になります。報酬と消費税を請求書で明確に分けている場合は、税抜の報酬額を基に計算して差し支えありません。

インボイス登録していなくても請求書は出せますか?

出せます。登録番号のない請求書も有効です。ただし取引先が仕入税額控除を受けるには適格請求書(登録番号つき)が必要になるため、登録の有無は取引先と相談して決めるとよいでしょう。登録している場合は登録番号(T+13桁)を請求書に記載します。

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本記事は一般的な実務の解説です。源泉徴収の対象判定や税務の取り扱いは個別事情により異なるため、最終的なご判断は取引先や税理士・国税庁の公式情報をご確認ください。