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インボイス対応の領収書(適格簡易請求書)の書き方

インボイス対応の領収書(適格簡易請求書)の書き方

更新日:2026年10月24日 ・ Free BizDoc 編集部

小売業や飲食業などでは、領収書を適格簡易請求書としてインボイス対応にできます。宛名を省略できるのが特徴です。必要な記載事項と、通常の適格請求書との違い、登録番号・税率の書き方を解説します。

適格簡易請求書とは

不特定多数の人に商品・サービスを提供する事業者(小売業、飲食業、タクシー業など)は、宛名を省略できる適格簡易請求書を交付できます。レシートや領収書の形で発行され、通常の適格請求書より記載が一部簡略化されています。

必要な記載事項

通常の適格請求書との違いは2点。①宛名が不要、②税率ごとの「適用税率」と「消費税額」はどちらか一方の記載でよい(通常は両方必要)。それ以外の考え方は同じです。

税率別の書き方(例)

区分金額
10%対象 合計11,000円(うち消費税1,000円)
8%対象 合計5,400円(うち消費税400円)

軽減税率(8%)の対象品がある場合は、「※は軽減税率対象」などと示し、税率ごとに合計を分けて記載します。

登録番号がない場合

登録番号のない領収書も書類としては有効ですが、受け取った側が仕入税額控除を受けるには登録番号のある適格(簡易)請求書が必要です。インボイス発行事業者なら、登録番号を必ず記載しましょう。

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よくある質問

適格簡易請求書とは何ですか?

小売業・飲食業・タクシー業など不特定多数の人に商品やサービスを提供する事業者が交付できる、宛名を省略できるインボイスです。レシートや領収書の形で発行され、通常の適格請求書より記載項目が一部簡略化されています。

インボイス対応の領収書に必要な項目は?

発行者の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに区分した合計金額、そして税率または消費税額です。適格簡易請求書では宛名(交付先の名称)は不要です。

登録番号がない領収書でも大丈夫ですか?

領収書自体は有効ですが、受け取った側が仕入税額控除を受けるには登録番号のある適格(簡易)請求書が必要です。インボイス発行事業者であれば、登録番号を必ず記載しましょう。

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本記事は一般的な実務の解説です。インボイス制度の適用は個別事情により異なります。最終的なご判断は国税庁の公式情報や税理士にご確認ください。